自家製「梅酒」はいいの?
たまに田舎に帰った時におばあさんが漬けてくれた梅酒が出てきて、それを、夕飯前にちびちびいただくのが至高の愉しみ!
という方は多いのではないでしょうか。
ん?
それ、さっきの酒税法の説明だとダメですよね。
おばあさん、おそらく「許可された店舗」じゃないですよね。
酒税法では、「アルコール度数20%以上の酒」に漬ける過程で「アルコールが生成される可能性のあるもの以外のもの」(具体的に言うと、米・麦・ぶどうなどはダメ)を「自分で消費する」のであれば良いというのを、例外規定として設けています。
ですから、おばあさんは、ホワイトリカーと呼ばれるアルコール濃度の高いお酒に梅を漬けて梅酒を作って家族で飲む、というのは問題なしです。
では、こういう場合はどうでしょうか?
バーのマスターや居酒屋の店主が自分で漬けた梅酒をメニューにして、客に売る。
これは、NGっぽいですが、税務署に届け出て、国の許可を受ければOKです。
(申請は割と簡単)
ですから、飲み屋で「自家製梅酒」というメニューを目にしても、「へー、なるほどねー」と思って、問題なく頂いちゃってください。