清酒の定義
酒税法でいうところの清酒の定義とは何でしょう。
第3条第7号から抜粋します。
次に掲げる酒類で、アルコール度数が22度未満のものをいう
- 米、米こうじ、水を原料として発酵させてこしたもの
- 米、米こうじ、水及び清酒かすその他政令で定める物品を原料として発酵させてこしたもの
- 清酒に清酒かすを加えてこしたもの
米を使うのはもちろんですが、「こす」作業を入れなけれなならないのですね。
こさないと、清酒ではなく、「その他の醸造酒」にカテゴリされて、若干酒税が高くなるようです。
いわゆる、にごり酒やどぶろくがこれですね。
ここで注意ですが、にごり酒でも粗い目のざるなどで一回こせばこしたことになりますので、その場合は「清酒」として売られます。
基本的に、清酒は、圧搾機や遠心分離機などでこすことにより、かす部分と透明な液状部分に分けてから、いくつか酒蔵直伝の秘伝の工程を経て、ようやく新鮮な上澄み部分のみが瓶詰めされるわけです。
まさに匠の技です。
酒が「清酒」になるためには、いろいろな苦労があることがお分かりいただけるかと思います。